

|

入国管理局(入管)でのビザ申請の許可・不許可は、外国人の人生に、また、
その外国人に係る日本人等の人生にも大きな影響をもたらす重要な申請です。
慎重な上にも慎重な手続が要求されます。
外国人の中には(日本人の場合もありますが)、
仲間内の幸運な成功例を参考に安易な申請を行い、不許可になるケースも少なからず
ありますが、そもそもビザ申請は法令順守の上、慎重に適正手続を行わなければよい結果は
得られ難いものです。
人生を左右しかねない重要な申請である入管手続は、素人判断だけで申請せずに、
専門家である当事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士は法務大臣の承認を受けて入管の申請取次ぎを行っている
法務大臣承認申請取次行政書士です。
ご相談は対面にて初回30分無料で承ります。 なお、お仕事や遠方等の関係で当事務所までご来訪の出来ない方はメールにて承ります。
|


| ■ 2007年3年28日ホームページ開設しました。 |


 |
 |
外国人が日本で働こうとする場合、原則として「就労ビザ」が
必要です。「就労ビザ」とは「就労することができるいくつかの
『在留資格』の総称」として、「就労の許可」という意味合いで 用い
られることが多い言葉です。
「就労ビザ」は法令で類型化されており、具体的には
「人文知識・国際業務」、「技術」、「経営・投資」、「教育」、 「技能」等の就労できる在留資格が定められ、それぞれの在留 資格毎に
該当要件が規定されています。
|
| |
留学生が本邦の大学等を卒業して就職しようとする際には、学校で学んだ専門性と関連する業務あるいは外国人
特有の文化に根ざす思考や感受性を必要とし、一般の日本人が有しないような思考方法や感受性を必要とする 業務、
すなわち翻訳、通訳、語学の指導等の業務に従事することでなければ就労のビザの許可は得られません。 |


 |
家族関係ビザ
婚姻や親子関係による身分関係のビザで
日本人との結婚による→「日本人の配偶者等」という在留資格。
永住者との結婚による→「永住者の配偶者等」という在留資格。
日本人との離婚による→「定住者」という在留資格もあります。
なお、日本人との離婚によるこの定住者の在留資格の場合は、
婚姻が相当の期間継続していたか、その日本人の子の親権を
取り養育するなどの条件が必要になります。
|
 |

| |
| また就労ビザの外国人との婚姻や子としての出生による→「家族滞在」という在留資格もあります。
|


| 永住ビザ |
よく外国人の方は永住権がほしい、などと言いますが、日本では権利としての永住権の制度はなく、あくまでも
在留資格を変更しようとする外国人で「永住者」への在留資格変更を希望する者に対して法務大臣の許可により
得られる在留資格です。
永住ビザを得ると日本での活動に制限がなくなり、収入を得る自由な活動が出来るようになります。
但し、他の法律等で制限が付される場合を除く。
例 ライセンスが必要な就労活動など。
|

| 帰化 |
帰化とは日本の国籍を得ることで、外国人の本国の国籍を捨て、 日本人になるということです。
よく外国人からの問い合わせで、日本人と結婚すれば日本の 国籍をもらえますか?という質問がありますが、
日本人との婚姻で自動的に日本国籍をもらえることはありませ ん。
また、子供が日本で生まれたからその子供は日本の国籍がもら えますか?とう質問もありますが、
|
 |

| |
出生による国籍取得という法体系にもなっていません。
また、仕事の都合上、日本のパスポートがあると便利だから、日本のパスポートがほしい、と長年日本に住み商売
をしている外国人が気楽に言う場合もありますが、そのような理由では帰化の許可は得にくいです。 |


| 免責事項について |
本サイトが提供する情報の内容はあくまでも基本的なケースを対象にしていますので、 ご覧になられた全ての方に適応されるものではありません。 本サイトの内容を各自の判断で使用したことにより生じた損害に対し、 当事務所は一切の責任を負いかねます。 本サイトの情報はご自信の責任においてご利用ください。
|


|
|
COPYRIGHT(C)2007 行政書士福澤一夫事務所 ALL RIGHTS RESERVED.
|
|